相続が発生すると、相続人の確定・財産の全容把握・各種書類の収集と、やるべきことが一気に押し寄せます。当事務所の「相続初動アシストパック」は、その最初のステップを可能な限り代行します。まずできる準備を整えて、全体像を把握してから、次のステップを考えましょう。
※メールにて承ります。東京・神奈川対応(その他の地域はご相談ください)。
※ご予約後のキャンセルはいつでも可能です。お気軽にどうぞ。
2024年4月より施行。相続により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象となります。
2026年より本格運用。亡くなった方が全国に持つ不動産を一括でリストアップできる新制度です。見落としのない財産調査が可能になりました。弁護士が活用し漏れのない調査を実現します。
相続人を特定するための古い戸籍(旧籍・改製原戸籍)の解読や収集は、一般の方には極めて困難です。これらすべてを相続初動アシストパックがカバーします。
戸籍・除籍・改製原戸籍を全国の役所から収集し、法定相続人を確定します。法定相続情報一覧図の作成・法務局への申出も含みます。
預貯金・不動産・株式等の相続財産を調査します。不動産は2026年より本格運用の「所有不動産記録証明書」制度を活用し、全国の不動産を一括で把握します。なお、金融資産の調査には一定の情報提供が前提となります。
公証役場のデータベースを照会し、遺言書の有無と保管先を確認します。
調査結果をまとめてご報告し、遺産分割協議・相続登記・相続税申告など次のステップについてご提案します。
相続発生時に遺産分割をめぐって親族間で意見が分かれそうになりましたが、中原弁護士に相談しました。法律的な根拠を踏まえた整理をしていただいたことで、大きなもめ事にならず、迅速に解決できました。
何世代も前の遠い縁戚名義の不動産があるとある日突然役所から通知が来ました。全く状況が分からず知人の中原弁護士に相談したところ、法改正の内容も絡めて丁寧に説明していただき、安心して対処することができました。
以前、相続財産の遺産分割協議から不動産売却まで一緒に取り組みました。相続人の皆様との調整や各種手続きを迅速かつ手際よく進めていただき、相続税申告を担当する私もスムーズに業務に取り組めました。
「相談しやすさと分かりやすさ」が当事務所の品質です
鹿児島県出身。東京大学法学部卒業後、国内損害保険会社勤務を経て司法試験合格。保険会社での経験は財産・資産に関する深い理解につながっており、相続分野でも強みとなっています。企業法務系事務所での修業を経て、2005年に中原総合法律事務所を設立。
企業経営者にとって相続・事業承継は必ず向き合う問題です。創業以来、多数の経営者の相続・事業承継の悩みに応えてきました。相続相談・代理人業務・遺言作成などを含めると1,000件以上の実績を有します。相続については、遺産分割・事業承継・遺言など多数の業務・相談をほぼ常時受けています。こうして培ったノウハウを、本サイトをご覧の皆さまにもご提供させていただきます。
事務所代表のほか、上場企業の役員(社外監査役)等や社会福祉法人の評議員を兼務。専門用語を極力使わず、相談者に寄り添った分かりやすい説明を心がけています。
弁護士報酬は定額料金に含まれています。別途、戸籍取得の実費・手続費用・交通費等の実費が発生します。
着手時に一括にてお支払いいただくことを基本としています。分割払いについてはご相談に応じますので、お気軽にお申し付けください。
もちろんです。無料相談はご依頼の前提条件ではありません。まず状況を整理し、方針を考えていただく場としてご活用ください。ご依頼の意思がある場合のみ、改めてご相談の上で契約を締結します。
東京・神奈川を中心に対応しています。相続人が各地に散在する案件も多数対応しています。メール・電話・オンライン会議を活用し、来所が難しい方にも柔軟に対応します。その他の地域については応相談となりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
このパックは、基本的には相続人全員が協力して手続きを進めたいとお考えの方を対象としており、中立的な立場でコーディネートします。「円満に迅速に解決したい」とお考えの方に向いております。なお、すでに揉めている、揉め始めているような場合には、一般の弁護士業務として一部の相続人側の代理人として受任することも検討します。遠慮なくご相談ください。
司法書士は登記手続きの専門家ですが、遺産分割協議書の法的リスクの検討や、相続人確定における法的判断などは弁護士の領域です。弁護士が関与することで、手続きの正確性だけでなく「後から問題になりやすいリスクを事前に潰す」ことができます。相続は一度協議書を作成してしまうと覆すことが困難なため、法律の専門家が最初から関与することに大きな意義があります。
2024年4月1日以降に相続が発生した場合、知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられています。また、同日以前の相続分も対象となります。長年放置された不動産がある場合、まずはご相談ください。
はい、生前対策のご相談も承っています。遺言書の作成、相続人・財産の整理、生前贈与の活用など、もめない相続のための準備をサポートします。相続は発生してからでは手遅れになることも多いため、早めのご相談をお勧めします。
①メールまたはお電話でご予約 → ②無料相談(60分、オンライン可) → ③ご提案・費用のご説明 → ④ご依頼の場合、委任契約締結 → ⑤調査・手続きの開始 という流れです。相談当日に無理に決断いただく必要はありません。
東京・神奈川を中心に対応しています。それ以外の地域についてもオンライン相談等を活用しながら対応できる場合がありますので、まずはご相談ください。
面談またはオンラインにて承ります。相談当日にご依頼を決める必要はありません。
※ご予約後のキャンセルはいつでも可能です。お気軽にご予約ください。
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